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【正論】個人信条からの独立の難しさ 国学院大学教授・大原康男 (1/3ページ)

2008.2.25 02:30
このニュースのトピックス迫る裁判員制度

「裁判員制度」にまだ再考の余地

 ≪裁判官は何に拠るべきか≫

 東京裁判で被告全員に対する無罪判決を下したパール判事をめぐって、とりわけ、同判事がガンジー主義者であることを主たる争点とした熱っぽい論議が交わされている。本年1月14日の本欄でも渡部昇一上智大名誉教授がこの問題に言及したが、その際、裁判官個人の思想と裁判の判決を区別して「近代国家の裁判では、判事個人の信念や宗教を出してはいけないのである」と明確に指摘しているのが目にとまった。

 私自身はこの一連の論争に新たに参加することはないにしても、ごく当たり前のように見えるこの見解も一般には十分に理解されてはこなかったという思いが遠い記憶の底から蘇ったからである。

 もう30年も昔の話だが、昭和52年7月13日、最高裁は「津地鎮祭訴訟」の判決を言い渡した。周知のように、本訴訟は三重県津市が総合体育館を建設するにあたって、神式の地鎮祭を挙行したことが憲法の政教分離規定に違反するとして提訴されたもの。地裁は合憲、高裁は一転して違憲と分かれたが、最高裁大法廷は再逆転となる合憲の判断を示して確定し、ここで初めて提示された「目的効果基準」の論理は、政教分離原則を柔軟に解釈・運用する法理として司法界に定着している。

 ≪キリスト教徒という立場≫

 この最高裁判決は10対5の多数判決であったが、違憲とした少数派の一人が裁判長の藤林益三長官である。5人合同の反対意見に加えて単独で追加反対意見を書いた藤林長官は無教会派のキリスト教徒、意見書の中では「神社神道の神観は原始的であり、超自然的、奇蹟的要素がほとんどなかった」とか、「神社神道も仏教も、その教義は多神教もしくは汎神教であって、キリスト教のような人格的一神教ではなく、個人の人格の観念を刺激し、基本的人権の観念を発達せしめず、したがって、信教自由の原則の重要性を認識させることも少なかった」とか、キリスト教の優位性をあらわに披瀝(ひれき)している。

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