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【法廷から】ホームレスのため? 古雑誌路上販売の言い分 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:法廷から
裁判官「本を売ってくるホームレスは12人くらい?」
被告「たくさん持ってくるのが12人で、あとは2、3冊くらいでした」
裁判官「そのホームレスはあなたの逮捕中どうしてる?」
被告「他のところに持っていっていたと思います」
裁判官「そうですよね。他のところに持っていけるわけですよ。本当にホームレスを助けるためだったの?」
被告「彼らには彼らのテリトリーがあって、渋谷で売るのが都合がいい」
裁判官「自分にとって都合がいいもうけになることをしていただけじゃないの?」
被告「ホームレスは本を持ってきて、『助かる』と言ってくれていた」
被告は最後まで、ホームレスのためという立場を崩さなかった。
東京都福祉保険局生活福祉部の19年8月の調査によると、東京23区の路上生活者は3176人で、渋谷区には220人がいるという。被告のような人物がいてホームレスの生計が成り立っているのも事実だろう。だが、公道での物品の無許可販売は道交法で禁じられている。法律違反をしていては、いくら「ホームレスのため」という大義名分を主張しても説得力はない。
検察側は懲役3月を求刑し即日結審。裁判官は懲役3月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。(末崎光喜)