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「故意はなく罪にはならない」と無罪主張 堀江被告の控訴審初公判 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
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堀江貴文被告の1審東京地裁判決で認定されている犯罪事実は次の通り。
【偽計・風説の流布】堀江被告は宮内亮治被告らと共謀し、ライブドアマーケティング(LDM)の株価を上げて売却することを計画。平成16年10〜11月、投資事業組合で買収済みだった出版社を過大評価して株式交換で子会社化するとの虚偽情報を公表した上、LDM株の100分割を発表するなどした。
【有価証券報告書の虚偽記載】堀江被告は宮内被告らと共謀し、16年9月期連結決算で自社株売却益37億円や架空売り上げの15億円を計上。約3億円の経常赤字を50億円の黒字に粉飾した有価証券報告書を関東財務局に提出した。



