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【法廷から】中国人妻との結婚生活 続けるため会社の金に… (1/3ページ)
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中国人妻との結婚式費用や妻の実家への送金するため、勤務先から300万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた男性被告(41)の初公判が13日、東京地裁で開かれた。
起訴状によると、被告は平成17年10月4日、勤務していた会社の銀行口座から300万円を着服した。罪状認否で被告は起訴事実を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、被告は15年4月から経理担当として勤務、16年5月から会社の金を着服するようになった。着服した金は、17年3月に結婚した中国人妻の実家への送金や、結婚式の費用などに充てていた。
その妻は、毛皮つきのコートに短パンのいで立ちで、この日の証言台に立った。法廷では、日本語でこうやりとりした。
弁護人「被告にはたいした金はなく、あなたのために無理をして金を使っていたことを今回のことで知った?」
妻「はい」
弁護人「その前は金があると思っていた?」
妻「結婚して、家の飾りや家具を買ってきてくれたので、貯金があると思っていた」