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非弁活動の元弁護士に有罪判決
このニュースのトピックス:刑事裁判
弁護士資格を持たずに多重債務者の債務整理をしたとして、弁護士法違反(非弁活動)の罪に問われた元弁護士、福徳富男被告(70)の判決が14日、大阪地裁であり、丸田顕裁判官は「弁護士に対する社会の信頼を傷つけた」として懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
同事件では、福徳被告のほか、金融会社「ダイエーリース」(同市浪速区)社長、黄源植被告(36)ら3人が起訴されている。
判決によると、福徳被告は弁護士資格を失い、大阪市中央区の弁護士事務所事務員として勤務。平成15年11月〜17年6月、多重債務者20人について黄被告らの意向に沿った債務整理の依頼を受け、和解契約を締結させるなどして報酬計約510万円を受け取った。