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田中森一、許永中両被告の有罪確定へ 石橋産業事件の巨額詐欺で
このニュースのトピックス:刑事裁判
石油卸会社「石橋産業」(東京)をめぐる巨額手形詐欺事件で、詐欺などの罪に問われた許永中被告(60)や元東京地検特捜部検事の弁護士、田中森一被告(64)ら4人の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は上告を棄却する決定をした。決定は12日付。これにより、許被告を懲役6年、田中被告を懲役3年の実刑とした2審東京高裁判決が確定する。
許被告は平成17年、戦後最大級の経済事件といわれたイトマン事件での特別背任と法人税法違反の罪で懲役7年6月、罰金5億円が確定して服役中。田中被告は保釈中。
石橋産業事件の1審東京地裁判決は、許被告を首謀者と指摘。「イトマン事件で保釈され、身を慎む立場にありながら、詐欺を実行した。規範意識の鈍磨は甚だしい」として懲役7年を宣告した。また田中被告を「元特捜部検事の弁護士という肩書を利用した。田中被告なくして詐欺事件は不可能だった」と述べ、懲役4年とした。一方、2審判決は、石橋産業に実損害がなかったことなどを考慮して減刑した。
1、2審判決によると、許被告らは平成8年、石橋産業側に虚偽の中堅ゼネコン株買い取りをもちかけ、株購入代金として石橋産業の関連会社が振り出し、石橋産業が裏書きした額面約179億円の約束手形をだまし取るなどした。
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