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名ばかり管理職訴訟 播州信金も敗訴

2008.2.9 19:49
このニュースのトピックス民事訴訟

 播州信用金庫(兵庫県姫路市)が支店長代理を管理職として扱い、残業代を支払わなかったのは違法として、元支店長代理の山内勉さん(55)=同県稲美町=が未払いの残業代など計約770万円の支払いを求めた訴訟の判決が神戸地裁姫路支部であった。中島栄裁判官は「職務権限に照らし、支店長代理は管理職とはいえない」と判断、同信金に計約450万円の支払いを命じた。

 山内さんは同県加古川市内の支店で支店長代理を務め、平成17年12月に退職。中島裁判官は判決理由で、支店長代理は勤務時間が自由裁量でなく、部下への人事評価権もないと認定。労働基準法が残業代の支払い義務がないと定める、経営者と一体的な「管理監督者」には当たらないと判断した。

 山内さんは「判決内容に安堵(あんど)した。若い人を管理職に就かせ、同様の行為を行っている企業もあるかもしれない。同じ立場の人の待遇改善につながればと思う」と話している。

 「管理職」への残業代支払いをめぐっては、東京地裁が1月28日、日本マクドナルドの直営店店長を、同様に管理職に当たらないと判断。同社に未払い残業代など750万円の支払いを命じる判決を言い渡した。その後、コンビニエンスストア最大手のセブン−イレブン・ジャパンが直営店の店長に残業代を支払うことを発表するなど、論議が広がっている。

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