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国歌訴訟で都に2750万賠償命令 違憲・違法性は否定
このニュースのトピックス:民事訴訟
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として採用しなかったのは違法として、東京都立高校の元教師ら13人が、都に計約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、起立を命じた職務命令は合憲としたが、「不採用は都教委の裁量権の逸脱」として都に計2750万円の賠償を命じた。
都教委は平成15年、卒業式などの国歌斉唱で、教職員の起立徹底を校長に通達。校長は職務命令として教職員に起立を命じている。訴訟では、通達や職務命令の合法・合憲性が主に争われた。
中西裁判長は、職務命令について「国歌斉唱で起立しても、特定の思想を表明することにはならない」と指摘し、思想や良心の自由を定めた憲法には違反しないと判断。同様に都教委の通達も合法とした。
その上で、嘱託教員として採用しなかったことの可否を検討。「不起立という一度の職務命令違反を過大視する一方、勤務成績などを考慮しておらず、客観的合理性を著しく欠いている」とし、「不採用は裁量の逸脱」と結論づけた。
判決によると、原告らは15〜17年度の卒業式などで、国歌斉唱時に起立しなかったことで、都教委から戒告処分などを受け、退職後は嘱託教員として採用されなかった。
都は「主張が認められなかったことは大変遺憾。判決内容を確認して、対応を検討する」とコメントした。
同種訴訟では、東京地裁が18年9月、「通達と職務命令は違法・違憲」と判断。一方、最高裁は19年2月、11年の入学式で君が代のピアノ伴奏を拒否し、職務命令違反で戒告処分となった教師の訴訟で「職務命令は合憲」と判示。その後、東京地裁は19年6月、別の訴訟で最高裁の判例に沿った判断を示している。
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