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小6女児誘拐で7年求刑 「再犯可能性ある」と検察
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インターネット上で知り合った長崎県諫早市の小6女児(12)を大阪市の自宅に8日間連れ込んだとして、営利目的誘拐などの罪に問われた元会社員、坂本優介被告(21)の公判が6日、長崎地裁(松尾嘉倫裁判長)であり、検察側が懲役7年を求刑、結審した。判決は3月21日。
論告で検察側は「インターネットで女子高生2人も同時期に誘っている。罪の意識が欠落しており、再犯の可能性もある」と指摘。弁護側は最終弁論で「女児は早い段階で家出を決意していた」と被告の誘惑を否定し、「女児は、被告の自宅でも自由に行動できた」と寛大な判決を求めた。
坂本被告は被告人質問で「自分の行動をほかの人がどう思うかを考えきれなかった。女児に迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪した。
起訴状によると、坂本被告はインターネットのブログで知り合った女児を誘拐しようと、昨年8月初旬から、家出をするように誘惑して、10月6日に大阪市の自宅マンションへ連れて行き、8日間滞在させるなどした。