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強制わいせつで逆転無罪「被害証言の信用性疑問」
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長崎県島原市の駐車場で女性の体を触るなどしたとして、強制わいせつ罪に問われた会社役員の男性(44)=島原市=の控訴審判決で、福岡高裁は6日、懲役6月、執行猶予3年の1審・長崎地裁島原支部判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。
判決理由で陶山博生裁判長は、女性が被害を受けた直後に、男性の携帯電話から電話をかけ、自分の携帯電話を探したことなどから「被害者の証言には不自然な点があり、信用性に疑いが残る」と指摘した。
男性は、平成18年12月に40歳代の女性を駐車場の奥に連れて行って体を触ったなどとして起訴された。
男性は「気分が悪そうだったので、背中をさすっただけだ」と無罪を主張したが、19年9月の1審判決は「犯行当日、被害者に謝罪している」と退けていた。