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26年前の殺人「時効」認めない! 教師殺害事件で賠償命令 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:民事訴訟
昭和53年に殺害された東京都足立区立小学校元教諭、石川千佳子さん=当時(29)=の遺族が、26年後に犯行を自首した同じ小学校の元警備員の男(71)に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
青柳馨裁判長は、男の殺害行為に対する賠償請求権は消滅したとした1審東京地裁判決を変更、殺害行為の賠償責任を認め、計約4200万円の支払いを命じた。
この訴訟では、「不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する」と規定した民法上の「除斥期間」をどう判断するかが争点となった。1審東京地裁は「殺人」と「遺体を隠し続けた行為」を分けて判断。殺人は除斥期間が過ぎているとして損害賠償を認めず、遺体を隠し続けたことについてのみ330万円の支払いを命じていた。
青柳裁判長は、民法の相続関係の時効規定を挙げ、「相続権利があることを知らないまま時効が成立してしまう場合があり、この規定は、そうした不利益を受ける者を保護するためにある」と指摘した。
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