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更新料に“お墨付き” 原告ら「不当判決です」 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:民事訴訟
「原告の請求をいずれも棄却する」。借り主と家主の間で、なかば慣習化している賃貸マンションの更新料に、京都地裁は30日、「お墨付き」を与えた。原告と被告双方に弁護団が結成され、真っ向から争った更新料返還訴訟。借り主側は、弱い立場に置かれる消費者を保護する消費者契約法を武器に更新料の不当性を訴えてきたが、「悪しき慣習」の壁にくさびを打つことはできず、落胆が広がった。
判決言い渡し後、京都市中京区の弁護士会館3階で開かれた原告側の「京都敷金・保証金弁護団」の報告会。代表の野々山宏弁護士は開口一番、「不当判決です」と強い調子で判決を批判、「本来、家主への対価は賃料だけのはず。金銭の収受は合理的な根拠のある賃料のみにして、それ以外は無効とすべきだ」と主張した。
原告側を支援してきたNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」の松本久美子理事も「京都は学生の町。毎年、全国から集まる学生の父母たちから嘆きの声が寄せられるが、払わないと住むことができない。京都のイメージを悪くしているし、更新料を取らない良心的な家主がかわいそうだ」と無念さをにじませた。

