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「気持ちは分かるが…」マンション値下げ適法
このニュースのトピックス:民事訴訟
横浜市中区のマンション購入時に「今後、値下げ販売をしない」と確約したのに、売れ残り分を1年後に約1000万円も値下げして資産価値が下がったとして、4戸の住民6人が販売会社「明和地所」(東京)に、計約7700万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、請求を棄却した。
田中俊行裁判官は「納得し難いことは心情として十分理解できるが、値下げしないとの約束はなく、販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売してはならない信義則上の義務もない」と指摘した。
判決によると、マンションは計66戸で、明和地所は平成14年6月、平均価格約7300万円で分譲を開始。販売不振により、15年9月から平均約6000万円に下げて販売、原告らが購入した。約50戸が売れ残ったため、16年9月から平均約5000万円とし、17年末に完売した。
判決は、会社側が原告の値引きの求めに応じず、「原価ぎりぎり」などと説明したことは認めたが、「値下げ販売しないとの約束とはいえない」と指摘。「約1000万円の値下げ幅も社会通念上、見過ごせないほど不合理とはいえない」とした。
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