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拓銀元頭取ら101億円の巨額賠償確定 最高裁、注意義務違反認める

2008.1.28 11:26
このニュースのトピックス倒産・破綻

 平成9年に経営破綻(はたん)した北海道拓殖銀行の融資をめぐり、債権を引き継いだ整理回収機構(RCC)が、拓銀の旧経営陣に損害賠償を求めた3件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は、旧経営陣が融資に関する注意義務を怠ったことを認め、2審札幌高裁判決のRCC敗訴部分を破棄、RCCの請求通り計約61億5000万円の支払いが確定した。

 RCCが元頭取の山内宏被告(80)=商法の特別背任罪で2審有罪、上告中=ら拓銀旧経営陣14人に賠償を求めた訴訟は5件。2件はすでに支払い命令が確定している。この判決で、旧経営陣の賠償支払額は総額約101億4000万円となった。

 判決があった3件の訴訟は、不動産会社の「栄木不動産」(請求額10億円)、「カブトデコム」(同50億円)と、内装看板工事業「ミヤシタ」(同約4億9000万円)への融資に関するもの。

 中川裁判長は、栄木社、カブト社への融資について「著しく不合理なものと言わざるを得ない」と述べて注意義務違反を認め、旧経営陣は拓銀に生じた損害を賠償する責任を負うと判断した。

 ミヤシタ分は、取締役の賠償責任の時効は、民法(10年)と商法(5年)のどちらが適用されるかが争点だった。中川裁判長は民法の時効が適用されるとの初判断を示し、旧経営陣側の上告を退けた。

 2審札幌高裁判決は、栄木社への融資に関しては「担保の評価判断は、当時の状況ではやむを得ないものがあった」として、RCCの請求を退けた。カブト社分では、一部の融資について「相当性を認める余地がある」として、20億円だけの支払いを命じた。ミヤシタ分は全額の請求を認めていた。

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