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講談社に50万円賠償命令 埼玉保険金殺人で名誉棄損
このニュースのトピックス:民事訴訟
埼玉県本庄市の保険金殺人事件で殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた八木茂被告(上告中)が「週刊現代」の記事で名誉を棄損されたとして、発行元の講談社(東京)に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、50万円の支払いを命じた。
講談社側は「取材で知り得た事実に基づいている」と主張したが、端二三彦裁判長は「記事の記述は事件の犯人であるとの印象を与えるが、基礎となる事実が真実であると認める証拠はない」などと判断した。
判決によると、週刊現代平成12年4月15日号は「埼玉保険金殺人疑惑」などの見出しで、事件の背景や八木被告の女性関係について記事を掲載した。
週刊現代編集部は「承服できない判決だ。控訴を検討する」としている。