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「画像ちゃんねる」管理人に有罪判決
このニュースのトピックス:刑事裁判
インターネットの掲示板「画像ちゃんねる」に投稿されたわいせつ画像を掲載したとして、わいせつ図画公然陳列などの罪に問われた大阪市住之江区の掲示板運営会社元社長、三條場孝志被告(35)の判決公判が17日、横浜地裁で開かれ、栗田健一裁判長は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
栗田裁判長は判決で、「わいせつ画像を閲覧可能にし、アクセス数を維持して広告収入を得ていた。動機は意欲的かつ自己中心的」と指摘した。
判決によると、三條場被告は昨年1月から同年2月にかけて、サイトに投稿されたわいせつな画像3点をサーバーに記憶させ、アクセスした不特定多数の人間に閲覧させるなどした。
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