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どうする?アイフル 本社近くの雑貨店「アイフル」を提訴
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消費者金融大手のアイフル株式会社が、京都市下京区の本社のすぐそばを所在地として同じ商号「アイフル」を使用する法人「株式会社アイフル」に、商号の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こしたことが分かった。
訴状によると、昨年9月に自社の登記簿謄本を申請した際、もうひとつの“アイフル”があることが判明。登記簿には「資本金10万円、輸入雑貨店経営」などと記載され、登記は昨年9月。所在地は実在しない番地となっていた。
昨年10月、法人の代表者に商号変更を求めたが「業種が違うので問題ない」と拒否され、以後連絡が取れなくなった。
アイフル広報部は「消費者の不利益や混乱を事前に回避するため提訴した」としている。