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危険運転退け懲役7年6月 「脇見の前方不注視」原因 福岡3児死亡事故 (2/2ページ)
一方、川口裁判長は「過失の程度は大きく、結果の重大性やひき逃げの悪質性などを考慮すると、最高刑である7年6月が相当だ」と量刑の理由を述べた。
検察側は「酩酊状態だった」として危険運転とひき逃げの併合罪で最高刑を求刑したが、裁判所が先月、危険運転の起訴事実に、業過致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的に追加する訴因変更を命令。検察側も応じたため、危険運転罪の適用は見送られる公算だった。
判決によると、今林被告は18年8月25日深夜、酒を飲んで車を運転。福岡市東区の「海の中道大橋」で時速約100キロで走行中、同市の大上哲央(あきお)さん(34)の1家5人が乗ったRVに追突、博多湾に転落させ、3児を水死させた。
川口裁判長は理由の言い渡し後、「これから一生かけて償ってほしいと思う」と今林被告に説諭した。
福岡地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討した上、上級庁とも協議して適切に対応したい」とした。
【危険運転致死傷罪】 東京都の東名高速で飲酒運転のトラックに追突された車が炎上、女児2人が焼死した事故などが契機となり、悪質事故の厳罰化を目的に刑法に新設。13年12月から適用が始まった。(1)飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態(2)制御困難な高速走行(3)通行妨害目的の割り込みや幅寄せ(4)赤信号を殊更に無視−の理由で人を死傷させた事故が対象。法定刑の上限は現在、死亡で懲役20年、負傷で同15年。しかし故意の認識を立証するのが難しく、法務省の犯罪白書によると、14−18年、交通関係の業務上過失致死傷罪の立件は年間約82万−86万件だが、危険運転罪は年間270−379件にとどまっている
東名高速道路の事故で幼い娘2人を亡くした千葉市の井上保孝さん、郁美さん夫妻の話 あらゆることを被告に有利になるよう解釈し、情状理由を無理やり探して並べた判決だ。脇見運転がまかり通るならば、すべての飲酒運転は軽い刑罰になってしまう。



