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危険運転退け懲役7年6月 「脇見の前方不注視」原因 福岡3児死亡事故 (1/2ページ)
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福岡市で平成18年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決で、福岡地裁の川口宰護裁判長は8日、危険運転罪の成立を否定し、脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死傷罪を適用、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。業過致死傷の併合罪では最高刑。
判決理由で川口裁判長は、最大の争点だった今林被告の酔いの程度について「高度に酩酊(めいてい)した状態ではなく、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と認定。
事故現場まで湾曲した道路を道なりに進行し、幅の狭い車道でも接触事故を起こさずに運転したことや、飲酒検知をした警察官が酒酔いではなく酒気帯びと判断したことなどを理由に挙げ「漫然と進行方向右側を脇見したことが事故の原因」と結論づけた。
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