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【迫る裁判員制度】あと1年、「激変の刑事裁判」こうなってゆく (3/4ページ)
このニュースのトピックス:年末年始総力特集
政令案は「精神上の重大な不利益」があると認められた場合に辞退を認めるとしており、「思想・信条」を理由に辞退する場合には、どんな不利益があるか説明しなければならない。これを認めるか否かの判断は、各裁判所に委ねられ、裁判所によって判断が異なる可能性もある。
制度の実質的スタートまであと1年を切った。制度の周知とともに国民の不安を解消できるか否かが、裁判員制度成功の鍵を握っている。
遺族が質問、求刑も…「被害者参加」は今年中にスタート
裁判員制度に先立ち、刑事裁判の「被害者参加制度」は年内に始まる。
故意に人を死傷させた罪(殺人、傷害致死傷、危険運転致死傷など)や強姦、業務上過失致死傷といった罪で起訴された被告の裁判で裁判所が許可すれば、被害者や遺族が被告に質問したり、量刑について意見を述べることができるようになるのだ。
裁判員制度の実施をにらみ、裁判員が受ける影響などを見極めるため、施行後3年をめどに制度の見直しを検討する規定も設けられている。
今の刑事裁判では、被害者らは被害感情に関する陳述をすることはできるが、審理の大半を傍聴席から見守るしかなかった。
だが制度の導入で、事実関係を被告に直接ただすことができ、証人に対しても情状面に限った尋問ができる。さらに法定刑の範囲内で検察官と異なった求刑をすることも可能になる。被害者の権利は飛躍的に拡大することになる。
刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できる「付帯私訴」も同時に始まる。刑事裁判を担当した裁判官がそのまま民事裁判も担当する。有罪の場合は刑事裁判の立証成果がそのまま活用され、4回以内の審理で賠償額が決められる。
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