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【迫る裁判員制度】あと1年、「激変の刑事裁判」こうなってゆく (2/4ページ)
このニュースのトピックス:年末年始総力特集
最高裁は裁判員の「日当」などを定めた規則を制定。法務省は、裁判員の負担を軽減するため「部分判決制度」の創設を決めた。これは、被告が複数の事件で起訴され裁判の長期化が予想される場合、事件ごとに有罪か無罪かの「事実認定」だけを行うグループと、事実認定と量刑も決めるグループに分かれて審理する制度だ。
法的整備で残るのは、制度の施行日を定める政令だけ。そこで、最高裁や法務省が今年最も力を注ごうとしているのは、裁判員制度について国民の理解を深め、積極的に裁判員として参加してもらうための広報活動だ。
裁判員制度の周知のため、最高裁は新たな広報用の映画を制作中。平成20年の広報活動に積極的に活用する方針だ。最高裁はこれまで「評議」「選任手続き」をメーンにした映画を制作。新作は酒井法子さんの主演で、メーンテーマは「審理」になるという。
このほか裁判員制度の説明会や50〜100人規模のミニフォーラムなどを実施。制度への疑問や不安の解消を目指す。
法務省も制度の説明会に力を入れている。
昨年4月から来年3月までに1万2000回の説明会を目指しており、全国の検察庁職員が5〜10人程度の小規模な集まりにも積極的に出向き、理解を求めている。
「辞退」はどういう場合に認められるのか…裁判所ごとに判断違う可能性も
制度の運用面では、裁判員選任の際、裁判員を辞退できる理由(辞退事由)をどう判断していくかが課題だ。
裁判員法の成立過程では、「思想・信条」を理由にした辞退をどう取り扱うかが課題となった。
このため、新たに辞退事由を定める政令でどのような形で盛り込まれるかが注目されたが、昨年秋に法務省がまとめた政令案では、「思想・信条」を理由にした辞退について明記しなかった。
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