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アスベスト被害、救済漏れの建設作業員ら 初の集団提訴へ (2/2ページ)

2007.12.31 01:33
このニュースのトピックス雇用・失業

 すでに亡くなった患者の遺族には計300万円が支給される。また時効で労災認定を受けられなかった患者の遺族には、原則240万円の特別遺族年金が支給される。

 被害認定には、医師の診断書などアスベストによる疾患と証明できる書類の提出が患者側に義務づけられている。肺がんは、喫煙など、ほかにも発症要因が多いため、アスベストによる発症を証明する資料も必要だ。

 だが実際には、建設労働者の多くが現場を転々としている上、現場のアスベスト使用状況の記録も残されていないことが多いことから、証明は難しい。このため同法による救済から漏れる肺がん患者が多いとされる。

 アスベスト被害では18年5月、大阪府の石綿関連工場で働いていた元従業員らが国家賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に提訴。ゼネコンなど雇用先を相手取った訴訟も各地で起こされている。

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