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【冒頭陳述=検察(1)】歌織被告、夫のDVでシェルターに入所 (3/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
第3 歌織被告が自分に有利な条件で離婚しようと計画していた状況など
(1)歌織被告が祐輔さんとの間で離婚に関する公正証書を作成した状祝
祐輔さんは17年1月、外資系の不動産閨係の会社で働き始め、2人は同年4月ころ、この会社で借りていた目黒区三田のマンションに転居しました。
ところが同年6月、歌織被告と知人男性のメールのやりとりが原因で、怒った祐輔さんが歌織被告人に暴力を振るって鼻の骨を折るなどしたため、歌織被告は約1カ月間、シェルターに入所しました。
このとき歌織被告は、祐輔さんとの離婚も考えました。しかし、同年7月21日付で、祐輔さんとの間で夫婦関係調整に関する契約公正証書を作り、2人の関係で優位な立場を手に入れた上で、再び祐輔さんのところに戻りました。
この公正証書の内容は、祐輔さんが歌織被告に暴力を振るったり、浮気などの不貞行為をしたような場合は離婚し、祐輔さんが慰謝料3600万円を支払うというものでした。 =(2)に続く



