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介護放棄の長男に執行猶予 77歳の母死なせる 前橋地裁
このニュースのトピックス:刑事裁判
歩行困難で食事の準備ができない77歳の母親を自宅に置き去りにしたまま家出したとして、保護責任者遺棄罪に問われた長男の無職、小林芳雄被告(53)=前橋市=に対し、前橋地裁は19日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
久我泰博裁判官は判決理由で「身勝手で危険な犯行だが、外出した際、介護に嫌気がさしたもので、積極的に遺棄したわけではない」と述べた。
判決によると、小林被告は9月21日ごろ、介護に疲れ、歩行困難で食事の用意ができない母親のあい子さん=当時(77)=を自宅に残し家出、置き去りにした。
あい子さんは9月28日、自宅で死亡しているのが発見された。