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「表現の自由は絶対無制限ではない」 共産党ビラ事件判決要旨 (2/3ページ)
このニュースのトピックス:刑事裁判
原判決は、マンションがオートロック方式ではなく、管理人が常駐していないことなども指摘するが、構造変更の容易性、管理費の金額などとも関連するから、それらによらない限り部外者の立ち入りを禁止できないのは住民らの権利を不当に制約する。
【住居侵入罪の成立】
マンションの構造に加え、ビラ配布のための部外者の立ち入りを許容していないことを被告が知っていたと認められることなどを考慮すると、被告の行為は、ビラ配布のために玄関内東側ドアより先への立ち入りはもちろん玄関ホールへの立ち入りを含め刑法130条前段の住居侵入罪を構成すると認めるのが相当。
【違法性阻却事由および可罰的違法性】
弁護人は、本件立ち入りが違法性を阻却され、可罰的違法性を欠くと主張する。確かに被告は政治ビラを配布する目的で立ち入りに及んでおり、目的自体に不当な点はない。しかし、住民らは住居の平穏を守るため、政治ビラの配布目的を含め、マンション内に部外者が立ち入ることを禁止でき、本件マンションでは管理組合の理事会によりそのような決定が行われ、これが住民の総意に沿うものと認められる。
マンションの構造などに照らせば、ビラの配布を目的として住民らの許諾を得ることなく立ち入り、7階から3階までの多くの住戸のドアポストにビラを投函しながら滞留した行為が相当性を欠くことは明らかであり、違法性が阻却されるとか、可罰的違法性を欠くと解することはできない。
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