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「タクシーヤミ金」で初提訴
このニュースのトピックス:民事訴訟
出資法の上限を大幅に超える違法な金利で貸し付けられたとして、元タクシー運転手の男性が11日、金融業「ピットインファイナンス」(廃業)の元実質経営者ら2人に約990万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。ピット社は、規制緩和による競争激化で低賃金に苦しむタクシー運転手に狙いを絞った「タクシーヤミ金」と呼ばれる新手のヤミ金融だった。大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)によると、タクシーヤミ金をめぐる提訴は全国初。
訴えたのは大阪府内の60代の男性。被告の1人は今年9月、大阪府警に出資法違反容疑で逮捕、起訴されている。
訴状によると、男性はタクシー運転手だった平成14年ごろ、ピット社から融資を受け始めた。当初は1回に7万〜8万円を借り、1週間ごとに1万円を返済。年利に換算すると出資法の上限金利29・2%を大幅に超える320〜370%となっていた。また、ピット社は男性が年金を受けるようになると、年金受給口座の通帳やキャッシュカードを取り上げ、年金を担保にした融資金を口座から引き出したという
男性側は「融資を呼び水にして利用者から金を奪い取る犯罪行為」として、14年から今年4月までの間にピット社に支払った約790万円と慰謝料などを合わせた賠償を求めている。