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銃刀法の厳罰化可決 最高3千万円の罰金

2007.11.26 19:05

 拳銃発射や所持が暴力団などによる団体の活動として行われたり、組織が不正な利益を獲得する目的だった場合、懲役刑を重くした上で、最高で3000万円の罰金を科す銃刀法改正案が26日、参院本会議で可決、成立した。

 長崎市長射殺事件や暴力団の抗争など凶悪な銃器犯罪の発生を受けた改正。厳罰化を目的とした銃刀法の改正は発射罪が新設された平成7年以来となる。

 年内にも施行される見通し。今月に入っても発砲事件が各地で相次いでおり、暴力団に経済的打撃を与えることで、銃器犯罪の抑圧を目指す。

 改正銃刀法は組織的・不正権益目的発射罪と同所持罪を新設。通常の発射罪は「無期または3年以上の懲役」だが、組織的・不正権益目的の発射罪は「無期または5年以上の懲役、3000万円以下の罰金」とする。

 拳銃の所持は「1年以上10年以下の懲役」だが、組織的・不正権益目的の所持は「1年以上15年以下の懲役、500万円以下の罰金」。2丁以上の拳銃を所持する複数所持罪も新設し「1年以上15年以下の懲役」とした。

 銃の密輸入や流通を防止するために、営利目的での輸入の罰金を「1000万円以下」から「3000万円以下」にし、譲渡の罰金も「500万円以下」から「1000万円以下」に引き上げた。

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