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阪神水道企業団が調停申し立て

2007.11.22 00:10
このニュースのトピックス民事訴訟

 阪神水道企業団(神戸市)が昭和57年に旧国鉄(現JR西日本)から購入した土地から旧国鉄が排出したとみられるコンクリート片などの産業廃棄物が大量に見つかり、同企業団は21日までに、土地売買契約時に廃棄物の存在を知らされていなかったとして、国鉄の資産を引き継いだ鉄道・運輸機構の国鉄清算事業本部西日本支社(大阪市)に処理費約1000万円の支払いを求める調停を大阪簡裁に申し立てた。

 同企業団によると、この土地は兵庫県西宮市上大市の約750平方メートル。山陽新幹線高架工事のため旧国鉄が44年に民間企業から購入し、57年に同企業団に売却。その後、西宮市内の男性に譲渡された。

 昨年3月、男性は宝塚市内の不動産会社に宅地として売却。6月に始まった造成工事で、土中から鉄道架線の絶縁に使う碍子(がいし)やドラム缶、コンクリート片など、土砂を含めて10トントラック約50台分に相当する廃棄物が発見された。男性は不動産会社から廃棄物処理費用1000万円を求められて支払った上で、同月中旬、企業団に弁済を求めていた。

 当時の処分方法に違法性はないが、企業団は「廃棄物処理法は事業者の処理責任を定めており、補償義務を果たしてほしい」と主張している。

 国鉄清算事業本部西日本支社の福山逸朗次長は「鉄道に使う碍子以外の廃棄物は、旧国鉄が埋めたかどうか分からない」とし、「売買契約に伴う瑕疵(かし)担保責任の時効(10年)が成立しているので、支払う義務はない」と話している。

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