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「保険金目的で死亡させた」と2審も認定 千葉のフィリピン人女性の請求棄却
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平成10年に急死した千葉県白井市の男性会社員=当時(34)=にかけられていた生命保険金をめぐり、受取人になっていた同市内のフィリピン人女性(40)が、保険会社に保険金4500万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は「女性が保険金目的で、男性を薬物中毒で死亡させたと推認できる」とした1審千葉地裁佐倉支部判決を支持、女性側の控訴を棄却した。
千葉県警は捜査を続けているが、刑事事件としては立件されておらず、民事で再度「事件」として認定された形だ。
柳田裁判長は、1審同様、男性の死因を解熱鎮痛剤の成分「サリチル酸」の過剰摂取による急性中毒と認定し、「男性が自ら服用したとは考えられず、何者かが投与した」と判断。
さらに、女性について「男性に恋愛感情があるかのように振る舞い、結婚するつもりだと告げ、妊娠していた子の父親としての責任感を自覚させて、生命保険を契約させた」と指摘した。
その上で、女性が男性の死亡翌日には保険金を請求していることや、男性の契約した保険金が不自然に高額であることなどから「女性には、サリチル酸を投与し死亡させる動機があった」とした上で、「投与できたのは女性だけであり、男性に保険契約を結ばせた上でサリチル酸を投与し、死亡させたと認めるのが相当」と結論づけた。
男性が死亡前に認知した胎児は、DNA鑑定の結果、女性の愛人の子であることが判明している。
判決によると、男性は、女性を受取人とする生命保険に加入した後の10年8月、吐き気などの症状を訴えて死亡。死因は急性心不全とされた。しかし病理解剖の結果、男性の臓器から致死量にあたるサリチル酸が検出された。
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