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インクカートリッジ・リサイクル訴訟で、キヤノンの勝訴確定

2007.11.8 15:04
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 プリンター用インクカートリッジのリサイクル品販売で特許権が侵害されたとして、「キヤノン」(東京都大田区)がリサイクル品販売会社「リサイクル・アシスト」(東京都豊島区)に販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、リサイクルが特許権侵害に当たるケースについて「製品を新たに製造したと認められるとき」との初判断を示し、リ社の上告を棄却。キヤノン勝訴の2審知財高裁判決が確定した。

 横尾裁判長は、リサイクルが「新たな製造」に当たるかを判断する要素として、(1)特許製品の属性(2)発明の内容(3)加工の態様(4)取引の実情−を挙げ、これらを総合的に考慮することを示した。

 横尾裁判長はこの基準に沿って、リ社製品が特許権侵害に当たるかを検討。キヤノン純正品の製品属性については「1回使い切りでインク充填(じゆうてん)のための開口部はない」と指摘。インクを染みこませる2つのスポンジを密接させてインク漏れを防ぐという特許は、「インクを使い切ると、スポンジに残ったインクが固まり機能を失う」とした。

 リ社製品はキヤノン製カートリッジ本体に穴を開け内部を洗浄し、他社製インクを注入したもので、こうした加工の態様を、「インク漏れ防止の特許の効果を復活させるもの」と判断し、「製品が新たに製造されたと認めるのが相当」と結論付けた。

 リ社は中国で加工を行い、販売価格は純正品が800〜1000円なのに対し、リ社製品は600〜700円だった。

 1審東京地裁判決は、最高裁判決に近い基準を使ったが、キヤノンの請求を棄却。一方、2審は特許権侵害の判断基準として(1)製品が効用を終えた後に再使用された場合(2)製品の特許発明の本質部分の部材が加工、交換された場合−の2つの類型を設定。リ社製品が(2)に該当するとして、特許権侵害を認めた。横尾裁判長は、2審の判断基準を採用しなかった。

 キヤノンの話 「知財高裁の判決をさらに発展させた上で当社の主張が認められたという点で極めて妥当と評価する」

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