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「偉そうに、何様だ」に逆上 前田優香被告の判決要旨 (3/3ページ)

2007.10.22 13:05
このニュースのトピックス刑事訴訟

 そもそも被告人は、鈴木さんの発言に逆上し、感情の赴くままに手に取った包丁を鈴木さんの腹に刺すなどしたものであるから、事件当時、どこをどのように刺すかなど冷静に考えていたとは言い難いのであって、後になって、事件の際の心情を正確に想起できるとはかぎらない。したがって、被告人の供述は認定を覆すに足るものではない。

 なお弁護人は、被告人の性格、これまで異性との交際状況、従前に鈴木さんと口論になるなどした際の状況等からすると、鈴木さんから被告人と交際したことを後悔しているとか、男性関係について詰められた程度では、確定的な殺意を抱く動機として不自然であると主張する。

 しかし、(1)被告人および鈴木さんともに働いておらず、終始一緒にいるというような状況の中で、被告人は鈴木さんに束縛されているとの思いを強めていたこと(2)被告人にとって同姓との交際は初めてであり、しかも自らは同性愛者ではないとの思いもあって、違和感や不満が募っていたという背景があったこと(3)被告人の男性関係をめぐって鈴木さんとたびたび口論になっていたことなどからすると、それまで被告人が押さえ込んでいた憤懣(ふんまん)の情が、本件直前の鈴木さんとの口論をきっかけに噴出し、とっさに鈴木さんに対して、確定的な殺意を抱いたとしても何ら不自然なところはない。したがって、これに反する弁護人の主張は採用することができない。 

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