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犬の散歩は労働ではない? 最高裁が「労働」の基準めぐり差し戻し判決
このニュースのトピックス:民事訴訟
マンションの住み込み管理人夫婦(夫は死亡)が、時間外の割増賃金などの支払いを求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷であった。津野修裁判長は、夫婦を雇っていた管理会社に約643万円の支払いを命じた2審東京高裁判決を破棄し、支払額算定のために審理を同高裁に差し戻した。
訴訟の争点は、夫婦の「労働時間」の範囲。夫婦の所定労働時間は、平日の午前9時〜午後6時だが、管理会社は午前7時に管理人室の電気をつけ、午後10時に消すように指示していた。
津野裁判長は「労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と述べ、2審同様、平日の午前7時〜午後10時が労働時間と認めた。
一方、2審判決は、管理人が飼っている犬の散歩時間も労働時間と認めており、会社側は「これは労働には当たらない」と主張。津野裁判長はこの主張は認め、平日の犬の散歩時間などを除いた時間外労働時間を算出するために、審理を東京高裁に差し戻した。