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新幹線新駅建設の市債発行は違法 最高裁が上告棄却
滋賀県栗東市に建設が予定されていた東海道新幹線の新駅をめぐり、市が約43億円の市債を発行するのは違法として、建設反対派の市民らが起債の差し止めを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は19日、市側の上告を棄却する決定をした。これで、市側に起債差し止めを命じた1、2審判決が確定した。
新幹線新駅建設をめぐっては、滋賀県と栗東市など計6市がつくる「東海道新幹線(仮称)南びわ湖駅設置促進協議会」が今月末までに、計画の続行か、凍結かの結論を出すことになっている。
嘉田由紀子知事は「協議会で凍結に向けて合意したい」としており、最高裁決定は、協議会の結論に影響を与えそうだ。
栗東市は「新駅予定地周辺の道路拡幅のため」などとして起債を決定。市民側は「起債は実質的には新駅建設に伴う仮線路工事のためのもので違法」と主張していた。
この訴訟は、市の起債が「道路などの建設費に限る」としている地方財政法の地方債の要件を満たすかどうかが争点となった。
2審大阪高裁は「仮線路工事単独では起債の要件を満たさないため、道路拡幅工事と一体として起債し、財源を確保しようとしたと推認できる」と指摘し、違法と判断していた。
国松正一・栗東市長の話 「道路建設のための起債について、裁判所の理解が得られなかったことが残念。起債対応分の財源は、財政計画上の見直しの中で対応可能で、新駅設置には影響はない」
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