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【“監禁皇子”判決要旨(3)完】被害女性が暴行を喜んでいるように工作  (1/3ページ)

2007.10.19 13:05
このニュースのトピックス脅迫

 高橋徹裁判長は最後に、懲役14年の判決について「量刑の理由」を小林泰剛被告に説明した。

 ■「しつけ」「お仕置き」繰り返す

 本件は、被告人が1年余りの間に4回にわたり、17歳から23歳の女性4人を、次々とホテルの客室や自宅居室に誘い込み、暴行や脅迫を加えるなどして、4日〜116日にわたって監禁し、その結果、被害女性4人に重篤な外傷後ストレス障害などの傷害を負わせたほか、うち1人には、監禁中に5回の傷害を繰り返したという事案である。

 4人もの女性を自己の意のままに従わせて、その行動の自由を奪う犯行を繰り返したという事案の内容や、女性らの精神に深刻な障害を負わせたという結果だけをみても、重大で悪質なものといわなければならない。

 しかも、被告人は、その誘いに応じるなどして単身で被告人のもとを訪れた被害女性らに、本人のみならず家族らの生命、身体にまで危害が及ぶ旨の卑劣かつ悪質な脅迫を繰り返すなどして、各被害女性を脱出困難な心理状態に陥れた上、「しつけ」や「お仕置き」と称して、顔面や腹部を殴打したり、首を絞めたりする暴行を加えた。さらに、女性らの意向を顧慮することなく性交渉におよんだり、性的行為を繰り返したりして、各被害女性を服従させて監禁を続けたものである。

 さらに、被告人は、長期間にわたった当時18歳の女性と、当時22歳の女性の監禁期間中に、顔や腹部を拳で繰り返し殴ったり足げりしたりした上、倒れ込んだ被害者をさらに踏みつけるなどという激しい暴行にもおよんだ。このように、本件の犯行態様は、被害女性らの人格を一顧だにしない極めて悪質かつ粗暴なものである。

 ■「誓約書」書かせる

 また、被告人は、その間、被害女性らに対し、携帯電話を自由に使わせないようにして外部との連絡手段を絶ったり、被告人に仕える旨の「誓約書」を書かせて署名させたりして、被害女性らを心理的に追い詰めたほか、女性らが、暴行などを望んでいるかのような発言を無理やりさせて、それをミニディスクに録音したり、電子メールや日記などに被告人に好意を抱いている趣旨の記載をさせるなど、犯行の隠蔽(いんぺい)ともいうべき行為にも及んでおり、本件はこうした点でも卑劣かつ巧妙な犯行である。

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