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「遺族の希望踏みにじる」 光市検察側弁論要旨(11) (1/2ページ)
このニュースのトピックス:光市の母子殺害事件
【第4 反省の情と遺族の峻烈な被害感情】
本件は事件発生から8年を経過し、この間、被害者の遺族は被告人に対する極刑を求めるとともに、被告人の口から真実が語られることを希求していた。
しかしながら、被告人は当公判廷において、被害者の首を絞める経緯やその際の被害者の状況、被害児の首にひもを巻いて絞殺した状況についていずれも分からないとし、遺族の切実な望みを踏みにじっている。さらに、遺族は公判廷において被告人が通常人の目から見て真(しん)摯(し)な供述とは到底受け取れない不自然不合理な弁解を繰り返すのを聞かされてきたものであって、その苦しみや憤りがいかほどのものかは想像の及ぶところではない。
被告人は当公判廷で一応は反省の弁を述べ、また、教誨師による教誨を受けているとして、反省していると主張する。しかし、真の反省は事実を直視し、自ら負うべき責めを受けるところから始まるのであり、形式的な反省の弁や、事実を捏造(ねつぞう)し、責任回避を図った上での教誨は到底反省悔悟の態度とは言えないのである。