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新潮文庫の出版差し止め認めず 恵庭OL殺害事件記事訴訟で逆転判決
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北海道恵庭市で平成12年に女性が殺害された「恵庭OL殺人事件」で、殺人などの罪で有罪が確定した大越美奈子受刑者(37)が、月刊誌の記事をまとめた新潮文庫で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに計1100万円の損害賠償と文庫の出版差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。吉戒修一裁判長は、1審東京地裁判決を変更、出版の差し止めを取り消したほか、賠償額を半分の計110万円に減額した。
吉戒裁判長は、大越受刑者が勤務先で窃盗や放火をしたことを示唆した内容について「信じるに足る相当な理由は認められない」と判断し、名誉棄損を認めた。
一方、出版差し止めについては「出版されて4年以上が経過し、事件も過去のものになっていく。将来的に相当数の増刷は見込みがあるとはいえない」とした。
判決によると、新潮社は、「新潮45」に掲載した事件記事をまとめ、「殺ったのはおまえだ」とのタイトルで文庫化。大越受刑者については、女性を殺害したほか、勤務先で窃盗や放火をしたことを示唆する内容となっていた。