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ビームス不当表示を認定 「伊製」ズボンで東京高裁
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若者らに人気の衣料品販売「ビームス」(東京)が、ルーマニア製のズボンをイタリア製と不当に表示したとする公正取引委員会の審決の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京高裁は12日、不当表示と認め、ビームスの請求を棄却した。
景品表示法などに基づき、縫製地を原産地として表示するべきだとの公取委の指摘に対し、ビームス側は「商品はイタリアのブランドが企画、デザインした。縫製地を原産国とするのは妥当でない」と反論したが、大谷禎男裁判長は「縫製の良しあしは重要な商品の選択要素で、基準は合理的」と判断。「仕入れ時点で表示内容は決まっており、主体的に表示したわけではない」などとする主張も退けた。
判決によると、ビームスは平成12年2月から16年7月、ルーマニアで縫製したイタリアの「ジー・ティー・アー モーダ」社のズボン約2万3000本を、大阪の貿易会社を通じて仕入れ「イタリア製」のタグを付けて販売した。
公取委は16年11月、衣料品5社と貿易会社に排除命令。5社が審判で争い、うちビームスなど3社には不当表示とする審決が出て、ビームスなど2社が提訴し、今回が初の判決だった。