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【迫る裁判員制度】妻の出産OK 留学準備「×」…認められる辞退理由は?

2007.10.10 18:54
このニュースのトピックス迫る裁判員制度

 裁判員の候補者に選ばれて、どういう場合なら「辞退」が認められるのか?

 裁判員法は、裁判員になるのを辞退できる理由(辞退事由)として、70歳以上▽学生▽過去5年以内に裁判員を経験した−など、いくつかの客観 的な規定を設けている。一方で、「重要な仕事で、自分が処理しないと著しい損害が出るおそれがある」など、自分が当てはまるのか分かりにくい規定も。

 どういう事情なら辞退が認められるかは気になるところだ。

 参考になるのは、各地裁でのこれまでの模擬選任手続きで認められた個別のケース。

 「監査役として重要な会議を主宰する予定がある」「妻の出産予定日」「会社のスポーツ部のレギュラーで、全国大会に向け強化合宿中」。これらは認められた例だ。

 一方、辞退が認められなかった理由としては「母が介護施設に入所していて、いつ転倒したとの連絡が入るか分からない」「今後、転勤する可能性 があるので、県代表としてふさわしい人を選任してほしい」「1カ月後に海外留学を控えていて準備と引き継ぎで多忙」−などだった。

 だが、辞退が認められたケースは、あくまでも「模擬」の手続きだ。最高裁は「本番でも、同じ理由で辞退が認められるとは限らない」という。

 ひと口に「仕事が忙しい」といっても、代わる人のいない中小企業と、人員に余裕のある大企業では違う。「育児や介護」でも、代わってくれる人 がいる、いないで状況は異なる。結局は、個別の事情に応じて判断するしかない。

 しかし、制度開始の前に、辞退を認めるべきケースをより国民にわかりやすく示すことは必要だ。法務省では、裁判員の辞退事由をより細かく定め た政令の策定作業を進めている。

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