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【富山冤罪事件】 判決要旨 (1/2ページ)
富山県氷見市の冤罪事件で、富山地裁高岡支部が10日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【主文】
被告人は無罪。
【理由】
■第1 公訴事実
本件公訴事実は以下の通りである。
平成14年5月24日付起訴状記載の公訴事実(=本件公訴事実1)
被告人は正当な理由がないのに、平成14年1月14日午前8時30分ころ、富山県内所在の被害者A(当時18歳)方に侵入し、強いて同女を姦淫しようと企て、同女に対し所携のナイフを右ほおに突きつけ、「警察に言ったら殺す」と脅しつけるなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し、強いて同女を姦淫したものである。
同年6月13日付起訴状記載の公訴事実(=本件公訴事実2)
被告人は女性を強姦する目的で、平成14年3月13日午後2時40分ころ、富山県内所在の被害者B(当時16歳)方において、同女に対し果物ナイフを首に押し当て、「騒いだらこれで刺してもいいんだぞ」などと語気鋭く脅しつけるなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し、強いて同女を姦淫しようとしたが、抵抗されたためその目的を遂げなかったものである。
■第2 再審公判に至る経緯
本件記録によれば、次の事実を認めることができる。
被告人は平成14年5月24日に控訴事実1で、同年6月13日に控訴事実2でそれぞれ富山地裁高岡支部に起訴された。同支部は同年11月27日、下記の事実を認定して被告人に対し、懲役3年、未決拘置日数中130日算入の有罪判決を言い渡した。
被告人は
第1 平成14年1月14日午前8時30分ごろ、盗みの目的で、富山県内所在の被害者A(当時18歳)方の無施錠の玄関から屋内に土足のまま侵人し、同女を認めるや、同女を強姦しようと思い、所携のナイフ(刃体の長さ約9・5センチ)を右ほおに突きつけ、「警察には絶対言うな。言ったら殺すぞ」などと言うなどの暴行、脅迫を加えて、その反抗を抑圧した上、強いて同女を姦淫した。
第2 同年3月13日午後2時40分ごろ、富山県内所在の被害者B(当時16歳)方において、同女を強姦しようと思い、所携の前記ナイフをその首に押し当て、「騒いだらこれで刺してもいいんだぞ」などと語気鋭く言うなどの暴行、脅迫を加えてその反抗を抑圧した上、強いて同女を姦淫しようとしたが、同女に抵抗されて時間が経過したことから家人の帰宅を恐れるとともに、泣いている被害者をかわいそうに思って姦淫を断念したため、強姦の目的を遂げなかったものである。
前記判決に対する控訴はなく、同判決は確定した(以下、同判決の確定までを「確定審」といい、同判決を「確定判決」という)。その後、被告人は服役することとなり、平成17年1月13日仮出獄し、同年7月19日、刑の執行が終了した。
富山地検高岡支部検察官は平成19年2月9日、富山地裁高岡支部に対し、被告人に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠があらたに発見されたとして、確定判決に対する再審の請求をした。同支部は同年4月12日、前記請求には理由があると認め、確定判決に対する再審開始の決定をした。前記決定に対する即時抗告はなく、同決定は確定した。