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タミフル副作用損害賠償訴訟で、医療機器総合機構、争う姿勢
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インフルエンザ治療薬のタミフル服用後に異常行動を起こし死亡した岐阜県の男子高校生=当時(17)=の父親(50)が、厚生労働省所管の独立行政法人にタミフルの副作用を否定する判定をされ、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が4日、岐阜地裁高山支部(松井洋裁判官)で開かれた。
被告の「医薬品医療機器総合機構」側は、タミフル服用が異常行動につながったとする点について争う姿勢を示した。詳しい反論は次回までに準備するとした。
閉廷後、高山市内で会見した父親は「真実を追究しないと、また息子のような犠牲者が出てしまう」と話した。
訴状によると、男子高校生は平成16年2月5日、発熱が治まらないため自宅近くの病院を受診。処方されたタミフルを昼食後に服用したが、同日午後、突然、国道に飛び出し、トラックにはねられ死亡した。
父親は17年2月、異常行動はタミフルによる副作用として機構に給付金申請したが、機構は「タミフル服用前に処方されたインフルエンザ治療薬アマンタジンによる自殺企図」と判定した。