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「今枝vs橋下」訴訟 弁護士自治にも波紋 (1/2ページ)

2007.9.27 12:24
このニュースのトピックス光市の母子殺害事件

 光市の母子殺害事件の被告弁護団に対し、橋下徹弁護士が呼びかけた懲戒請求。すでに4200件を超える請求がなされており、過去最多だった昨年の請求総数の3倍を上回っている。禁固以上の刑が確定するなどしない限り、外部からは剥奪されない弁護士資格。これに対し「市民の監視が必要」と主張する橋下弁護士。一方、脅迫状や銃弾も送りつけられた弁護団側は「このままでは弁護活動の萎縮(いしゅく)を招く」と訴える。懲戒請求をめぐる異例の訴訟は、弁護士自治のあり方にも問題を投げかけている。

 弁護士は司法試験に合格して司法修習を終えても、全国52の弁護士会のいずれかに加入し、弁護士名簿に登録されなければ活動できない。一方、弁護士に対する懲戒処分を行うことができるのも弁護士会だけ。外部から圧力が及ぶのを避けるため、登録を認めるのも処分を決めるのも弁護士会で、弁護士自治が認められている。

 しかし、懲戒請求そのものは誰でも行うことができ、請求を受けて各弁護士会の綱紀委員会が調査。弁護士法が定める「弁護士法または弁護士会の会則に違反して弁護士会の秩序または信用を害したり、職務の内外を問わずその品位を失う非行があった」と判断された場合は、懲戒委員会が処分内容を決める。処分には弁護士資格を失う除名と退会命令、さらに2年以内の業務停止、戒告の4種類がある。

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