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酒酔いとひき逃げ→免許再受験まで10年 行政罰則も厳罰化 警察庁案 (2/2ページ)

2008.12.4 11:06
このニュースのトピックス交通事故
 「飲んだら乗るな」。この原則に違反すれば、より厳しい行政罰がくだることになる(写真はイメージ) 「飲んだら乗るな」。この原則に違反すれば、より厳しい行政罰がくだることになる(写真はイメージ)

 また、酒気帯び運転の行政処分も強化。違反前歴のない場合、呼気1リットル中アルコール濃度が0・25ミリグラム以上で免許取り消し(現行免停90日)、0・15ミリグラム以上0・25ミリグラム未満でも免許停止90日(現行30日)に延長される。

 行政処分は違反による累積点数に応じて決められており、前歴がない場合、6点で免停30日間、13点で同90日間、25点で取り消し・欠格2年間となっている。

 従来、免許停止の処分を受けても、違反者講習の受講で免停は30日から1日に、90日は45日に短縮されてきた。免停30日に該当する酒気帯び違反で摘発された場合、講習で免停期間が1日に短縮されてきたが、改正後は、「免停1日」の軽微な罰では済まなくなる。

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 「飲んだら乗るな」。この原則に違反すれば、より厳しい行政罰がくだることになる(写真はイメージ)
検問にひっかかるより、まずは自制を。
警察庁は酒酔い運転やひき逃げへの厳罰化を打ち出した
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