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無線の傍受義務を守らない違反船舶に罰則検討 明石海峡事故で
このニュースのトピックス:航空機・海難事故
神戸市沖の明石海峡でタンカーなど船舶3隻が衝突した海難事故で、現場海域の航行を監視している第5管区海上保安本部の大阪湾海上交通センター(兵庫県淡路市)がタンカーに対して、船の接近を無線で伝えたものの応答がないまま衝突していたことを受け、海上保安庁が、事故防止策である電波法上の無線の傍受義務を守っていない違反船舶に対して罰則を設ける検討を始めたことが7日、分かった。
今回の事故では、衝突1分前の午後2時54分ごろ、同センターの運用管制官がレーダー画面上で、タンカー「オーシャンフェニックス」(オ号)に北東から砂利運搬船「第5栄政丸」が急接近するのを確認。オ号に対し無線で2度、回避を呼びかけたが応答はなく、直後に事故が起きた。
船舶安全法は船舶に無線の設置を義務づけている。同センターが使用した無線のチャンネルは通行船舶の安全のため、緊急情報が発信されており、無線機を正常に作動させていれば沈没した貨物船「ゴールドリーダー」を含む3隻とも無線を傍受していた可能性が高い。
5管本部などでは国際VHF無線傍受の啓発、指導を実施しているが、同センター整備課の武内重喜管理係長は「無線で呼びかけを行っても、応答のない場合もある」としており、明石海峡のように多くの船が航行する場所では「うるさいなどの理由で無線の音量を低くする悪質な船舶もある」(5管本部)という。
一方、神戸運輸監理部と関東運輸局は近く、内航海運業法などに基づき、栄政丸とオ号に運航労務監理官を派遣して特別監査を実施し、両船の船長ら乗組員から事情聴取する方針。