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福岡3児死亡事故 判決骨子
1、被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
1、被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
1、危険運転致死傷罪は成立せず、業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
1、結果の重大性、悪質性などから最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
1、被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
1、被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
1、危険運転致死傷罪は成立せず、業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
1、結果の重大性、悪質性などから最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当