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危険運転の解釈に課題 福岡3児死亡事故
福岡市の3幼児死亡事故で、業務上過失致死傷罪を適用した8日の福岡地裁判決は「悪質で危険な運転には実態に即した刑罰を科す」ことを立法趣旨として刑法に加えられた危険運転致死傷罪の解釈や運用に課題を残す結論となった。
幼いきょうだいが追突された車ごと海に転落して犠牲となった悲惨さは、飲酒運転の危険性を如実に示す事故として受け止められたが、判決は証拠を厳格に評価し、飲酒の影響で正常な運転ができなかったことは立証されていないと判断した。
いくら結果が重大であろうとも、証拠上、酔いが軽度にとどまる事故への適用に限界を示したといえる。しかし「脇見をする状態になっていること自体がアルコールの影響」などと指摘する司法関係者も少なくなく、判決は論議を呼ぶだろう。
飲酒運転根絶が以前から叫ばれている中、あえてハンドルを握った結果の重大事故が、脇見などの単純な過失と同等に評価されることに違和感が残るのも事実だ。危険な運転とは何か。社会の変化に応じ、さらに議論を深める必要がある。