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【酒井法子 判決】「覚醒剤への親和性や執着明らか」「逃走は卑劣」 懲役1年6月、執行猶予3年 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:酒井法子覚醒剤事件
覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴された元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は「覚醒(かくせい)剤への親和性や執着は明らか」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
村山裁判官は「4年前に初めて夫に勧められて覚醒剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった。酒井被告から使用を持ち掛けたこともあることから、常習性や依存性が認められる」と指摘。
また、夫で自称プロサーファー、高相(たかそう)祐一被告(41)=同法違反罪で公判中=の逮捕後に逃げたことにも触れ、「犯行の発覚を免れようと、各地を転々と逃走するなど卑劣」と非難した。
一方、「反省を深め、覚醒剤との縁を絶つ決意をして夫との離婚も考えている。母親らが酒井被告の監督を約束しており、所属していた芸能プロダクションを解雇されるなど社会的制裁も受けている」と執行猶予の理由を述べた。
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