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【漂流 児童ポルノ】(下)「単純所持」めぐり法改正停滞…2歳の娘をポルノにする母 (2/3ページ)
このニュースのトピックス:自民党
ようやく始まった審議に落としどころは見えず、会期中に改正できるかは微妙な情勢だ。
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そもそも現行法は「児童ポルノとはなにか」の線引きがあいまいだ。
児童ポルノ禁止法は定義として、(1)性交の撮影(2)他人が児童の性器を触る行為や、児童が他人の性器を触る行為の撮影(3)衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影−の3つを挙げている。
(3)がいつも問題となると解説するのは、性表現に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)。「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざま。一番大事なそのあたりの議論を深めないといけないが、話題は『単純所持』に終始している」と話す。
法改正への道のりは険しさを増す中、被害児童数は右肩上がりだ。警察庁によると、昨年の児童ポルノ事件の被害児童数は351人で、統計が始まった平成11年の約3倍。「実際の被害児童はもっと多いだろう。法改正である程度の線引きができた方が捜査はやりやすくなる」と、児童ポルノの捜査経験が豊富な警視庁捜査員は国会審議を注視する。
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法改正とは別に、本格的な対策も始まってはいる。警察庁は6月、画像に写る着衣や風景を分析して、被害児童を特定する「画像分析班」を設置した。
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