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植草被告の実刑確定へ 懲役4月の実刑
このニュースのトピックス:性犯罪
電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学院教授、植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は、植草被告側の上告を棄却する決定をした。植草被告を懲役4月の実刑とした1、2審判決が確定する。決定は25日付。
裁判を通じて、植草被告側は「被害者は被告を犯人と間違えた。被害者や目撃者の証言は信用できない」などと、一貫して無罪を主張。しかし、1審東京地裁、2審東京高裁はともに、被害者らの証言の信用性を認め、実刑を言い渡していた。
1、2審判決などによると、植草被告は平成18年9月13日夜、品川−京急蒲田間を走行中の京浜急行車内で、女子高生のスカート内に手を入れる体に触るなどの痴漢行為をした。
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