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捕鯨妨害 条約に基づいて通報 反捕鯨国にも捜査協力義務

2009.3.6 01:26
このニュースのトピックス捕鯨

 米国環境保護団体シー・シェパード(SS)が日本の調査捕鯨に対して暴力的な妨害行為を繰り返している問題で、日本政府が海洋航行不法行為防止条約(SUA条約)に基づき、SSの妨害行為を犯罪として国際海事機関(IMO)に通報していたことが5日、分かった。SS活動家3人を名指ししており、同条約に基づく政府の通報は初めて。

 SUA条約では、船舶の海洋航行を妨害する暴力犯罪の容疑者について通報があった場合、各国に処罰などを求めている。捕鯨妨害の容疑者が滞在している国は、自国の当局に捜査させるか、容疑者を日本へ引き渡すことが義務づけられる。

 外務省によると、条約に基づく通報対象となったのは、平成19年2月にSSが起こした捕鯨妨害。この事件をめぐっては、SS活動家らが捕鯨船のスクリューにロープを絡ませたほか、発煙筒を投げ込むなどの妨害を行った疑いがもたれている。

 名指しされたのは、この妨害で警視庁が国際手配した4人のうち米国人ら3人。いずれも日本の捜査権が及ばない国外にいることなどから逮捕されていないが、通報を受けて、条約の締約国は3人の逮捕などへの協力義務が生じたことになる。

 SSは米国のほか、抗議船の船籍があるオランダ、活動拠点があるオーストラリアに多くのメンバーがいるとされる。

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