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海外商品先物業、許可制に 悪質業者排除へ「新法も視野」 (1/2ページ)
ロンドンでの金取引投資をかたった「ロコ・ロンドンまがい取引」や「海外商品先物取引」をめぐり、高齢者を中心に詐欺まがいの被害が多発していることを受け、両取引の悪質業者を排除するため、経済産業省は、新法を視野に、国内の商品先物取引と同様に業者を許可制とする新たな法規制に乗り出す方針を固めた。国内の商品先物取引を規制する商品取引所法(商取法)や、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海先法)、特定商取引法(特商法)を一本化し、早ければ今国会に法案を提出する。
新しい法規制の柱は、消費者保護と、悪質業者の排除による透明性の高い市場の構築の2本立て。
業者には、顧客に取引内容について十分な知識や財産があるかどうかの見定めや顧客資産の保全を求めるほか、「ロコ・ロンドンまがい取引」などについては、求められていないのに自宅に押し掛ける「飛び込み営業」などを禁止する。
業者の許可にあたっては、資本額のほか、取引にかかわる人材、知識、経験など運用態勢について「ハードルを高く」(経産省)設定し、取引実体がないような悪質業者の参入を阻む。無許可業者には、刑事罰を科すことも検討する。
国内の商品先物取引は商取法で業者は許可制とされているが、規制対象は国内取引所への仲介業務。海外商品先物取引を規制する海先法も、海外の商品取引所への仲介業務への規制が主眼。「ロコ・ロンドンまがい取引」などに代表される悪質業者は両法による「監督規制」の対象外で、「国内の法体系では業として認められていない」(同省)取引となっている。このため、高齢者や認知症患者らが、悪質な業者につけ込まれて多額の損失を被るなど、被害相談が急増する一因ともなっていた。
経産省は、これらの取引契約が主に訪問販売や電話勧誘販売で行われていることに着目し、特商法の政令を改正。平成19年7月からは、勧誘方法などに違反行為があれば、警察当局と連携して同法で取り締まっているが、必ずしも被害減少につながっていない。